土地の所有権放棄ができる「相続土地国庫帰属法」とは?専門家が解説
土地や建物を相続したら、名義変更をした上で適切に管理しなければなりません。費用や管理の手間がかかりますし、毎年固定資産税も支払う義務もあります。
従来、土地を相続したくないときには、相続放棄するか他の相続人に相続してもらうか、売却や寄付をするしか対処方法がありませんでした。
最近、新法が制定されて「相続した土地の所有権を放棄する制度」が作られることが決定したため、これから土地を相続する方は所有権を放棄して土地を国に返せる可能性があります。
今回は土地所有権を放棄できる「相続土地国庫帰属法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)」について解説します。
土地を相続された方、将来土地を相続する予定のある方はぜひ参考にしてみてください。
1.相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、一定条件を満たす場合に相続した土地の所有権を放棄し、国に帰属させることを認める法律です。
相続土地国庫帰属法が適用されると、相続したくない土地を国に引き取ってもらえます。自分で管理をしたり固定資産税を払ったりする必要はありません。
土地の相続が負担になる方にとっては非常に有益な制度といえるでしょう。
2.相続土地国庫帰属法が制定された背景事情
なぜ今回、相続土地国庫帰属法が制定されて土地の所有権放棄が認められるようになったのでしょうか?
所有者不明の土地を減らすため
それは「所有者不明の土地をなくすため」です。
従来、土地を相続しても所有権の移転登記は義務ではありませんでした。
そのせいで土地を相続しても名義変更登記をせずに放置する方が多く、「死亡した人名義」の土地が全国に多数存在する状況になってしまいました。これでは一見、土地が誰のものなのかがわかりません。
所有者不明の土地が増えると、災害時の復興作業や開発、公共事業などを実施する際に大きな障害となります。固定資産税も適切に支払われず、自治体の税収を圧迫する要因にもなってしまいました。
そこで不動産登記法を改正して相続登記を義務化するとともに、相続土地国庫帰属法制定によって土地の所有権を放棄できる制度を作りました。
相続したくない人が放置せずに国に土地を返せば、所有者不明の状態を避けられます。
以上のように、「名義変更未了のまま放置されて所有者不明の土地をなくす」のが今回の法改正や新法制定の主要な目的です。
3.従来の制度との違い
これまで土地の相続人になった場合「相続したくない」としても国に引き取ってもらうことはできませんでした。
- 相続放棄
- 遺産分割協議で他の相続人に引き取ってもらう(相続分の放棄)
- 売却や寄付をする
上記のような対応しかできなかったのです。
しかし相続放棄すると、土地だけではなく預金などの他の資産もすべて相続できなくなってしまい、資産がたくさんあるケースでは損をしてしまうリスクがあります。
遺産分割協議で他の相続人に土地を引き取ってもらいたくても、他の相続人が拒否したら無理に押し付けられません。そもそも相続人が1人であれば、自分が相続せざるを得ないでしょう。
売却しようにも買い手が見つからなければ売却できませんし、手間や手数料、ときには税金もかかります。条件の良い土地であれば寄付できても、そもそも相続人が「不要」と考えるような土地を引き取ってくれる相手を見つけるのは大変です。
以上のように、従来の制度では「土地を相続したくない」としても適切な対処方法が見つからず、放置する人が多数発生していました。
新法を適用すると相続放棄しなくても相続したくない土地の相続を避けられるので、放置する人が減ると期待されます。
4.相続人が土地所有権を放棄するメリット
相続人が土地所有権を放棄すると、以下のようなメリットがあります。
4-1.相続登記しなくてよい
土地を相続したら、所有権の移転登記をしなければなりません。
不動産登記法改正により、近い将来に相続登記は義務化されます。登記しないと10万円以下の過料の制裁もあるので、これまでのように放置はできません。
土地所有権を放棄すると登記をしなくてよいので手間や費用を節約し、過料の制裁を回避できるメリットがあります。
4-2.管理しなくてよい
土地を相続したら、適切に管理しなければなりません。
放置した結果他人に損害を発生させたら、所有者には損害賠償義務が発生します。
かといって管理には手間もかかりますし、業者に依頼したら管理費用が発生するでしょう。
土地所有権を放棄すると管理しなくてよいので、労力や費用の節約になります。
4-3.固定資産税を払わなくてよい
土地を所有すると、毎年自治体へ固定資産税を払わねばなりません。
活用もしていない土地を所有するだけで毎年税金を払うのは大きな損失となるでしょう。
所有権を放棄すれば固定資産税の負担もなくなります。
5.土地所有権放棄制度を利用できる人
新法による土地所有権放棄の制度を利用できるのは以下のような人です。
- 土地の相続人
- 遺贈を受けて土地所有者となった相続人
ただし遺贈の場合「相続人が遺贈を受けた場合」に限られ「遺贈を受けた第三者」には適用されません。
土地が共有状態になっている場合、共有持分権者が全員共同で所有権放棄の申請をする必要があります。
6.土地の所有権放棄が認められる要件
以下のいずれかに該当する土地は、所有権放棄による国庫帰属が認められません。
- 建物が建っている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地(抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地)
- 通路などの通行権を始めとして、他人による使用が予定されている土地
- 一定基準を超える土壌汚染がある土地
- 境界紛争や所有権争いがある土地
- 一定の基準に該当する「崖」が含まれ、管理に過度の費用、労力が必要な土地
- 土地の通常の管理や処分を阻害するような工作物や車両、樹木などがある土地
- 除去しないと通常の管理や処分が困難となる埋蔵物がある土地
- 隣接地の所有者と争訟をしなければ通常の処分管理ができない土地
- 上記の他、通常の管理や処分に過度の費用や労力を要する土地
上記に該当しない場合、原則として所有権放棄が可能です。
7.相続土地国庫帰属法の注意点
7-1.一筆ごとに申請が必要
新法によって土地所有権を放棄できる単位は「一筆ごと」です。
複数の土地を放棄したければ、一つ一つの土地について申請を行って承認を受けねばなりません。
一筆の土地の一部を放棄したい場合には、分筆した上で不要な部分のみ放棄申請をしましょう。
7-2.建物には適用できない
相続土地国庫帰属法によって所有権を放棄できるのは土地のみで、建物には適用されません。
建物を相続した場合には、従来とおり相続放棄や相続分の放棄、売却や寄付などによって対応する必要があります。
ただし土地上の建物を取り壊して土地所有権を放棄することは可能です。
8.土地所有権放棄の手続き
土地所有権を放棄する場合の手続きの流れをみてみましょう。
8-1.法務大臣へ土地放棄の承認を申請
まずは土地を放棄したい所有者が法務大臣へ土地放棄の承認を申請します。
土地が共有名義の場合、共有者が全員共同で承認申請書を提出しなければなりません。
申請の際には所定の手数料がかかります。
8-2.審査
土地の所有権放棄を申請すると、法務省で放棄を認めるかどうか審査されます。
8-3.承認通知
放棄が認められる場合、申請者へ承認通知が送られてきます。
8-4.負担金の納付
土地所有権を国庫に帰属させるには、国庫負担金を払わねばなりません。
負担金の納付をもって、土地が正式に国のものとなります。
8-5.国による土地の管理開始
その後は国が土地を管理し始めるので、もとの所有者は土地管理義務から解放され、税負担も発生しません。
9.費用
土地所有権を放棄する場合、申請時に「審査手数料」を納付する必要があります。
また土地を国に帰属させるとき、「負担金」を収めなければなりません。負担金の金額は「土地の性質に応じた標準的な管理費用の10年分」です。
具体的には政令によって詳細な計算基準が示される予定となっています。
10.土地所有権放棄制度が開始する時期
土地所有権放棄制度を定める新法は「公布の日から2年を超えない範囲内」において施行されます。
具体的には2022~2023年に施行され、土地所有権放棄制度を利用できるようになる予定です。
不動産を相続したら司法書士までご相談ください
相続土地国庫帰属法の制定により、土地の相続人となった場合の選択肢が増えました。
土地を相続したら他にどのような遺産があるのか、土地を売却できる見込みがあるのか、売却見込額や活用方法など諸事情を検討して最善の方法を選択すべきです。
現時点では土地所有権放棄制度の適用にどの程度の費用がかかるのかも明確になっていないため、様子をみていく必要があるでしょう。
相続に関して迷われたときには司法書士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。