子どもや妻など家族名義の預金等は相続税の対象になるのか?
父親母親が亡くなった、あるいは配偶者が亡くなった後、相続をして気になるのが、相続税です。
お父さんが出してくれたお金で作った預金だけど、これって相続税かかるのかな?と気になる人もいるでしょう。
そこで、今回は、子どもや妻などの家族名義の預金と相続税の問題について解説します。
1 子ども名義の定期預金等の取扱い
このパートでは、まず、子ども名義預金を例として、家族の預金が相続税の課税対象になるか解説します。
1-1 原則的取り扱い
子ども名義の定期預金は、家族名義の定期預金の一種です。
そこで、子ども名義の定期預金に相続税がかかるのか検討するにあたっては、家族名義の定期預金一般の取り扱いを検討する必要があります。
原則的な取り扱いは以下のとおりとなります。
定期預金は預貯金の一種であり、預貯金は一般的にはその名義人に帰属するので、家族名義の預貯金は、その家族本人に帰属することになります。
したがって、子ども名義の定期預金は、その子どもの名義に帰属することとなり、原則的に相続財産には該当せず、相続税の課税対象にもなりません。
1-2 例外的取り扱い
しかし、子ども名義の預貯金が例外的に相続財産に該当するとされ、相続税の課税対象になる場合があります。
なぜなら、預貯金は、被相続人以外の別人の名義に預け替えすることが簡単にできるからです。
そのため、相続税の課税対象を検討する場合には、預貯金の名義人だけでなく、預貯金の原資の出資者(お金を出した人のことです。)が誰なのか、誰がその預金を管理していたか(通帳や銀行印を誰が管理していたか等)という点も基準として判断されます。
以上の基準に照らして検討した結果、子ども名義の預貯金ではあるものの、実質的には父母の相続財産であると判断される場合もあります。
このような場合には、子ども名義の財産でも相続財産に属するものとして相続税の課税対象となり、相続税の申告から漏らしてしまうと過少申告となってしまうのです。
1-3 具体的な検討方法
子ども名義の預貯金が相続税の課税対象になるか(=相続財産に該当するか)は、以下の順序で検討していくことによって判断します。
ア 預貯金の原資の出資者は誰か
預貯金の原資を名義人である子どもが出資した場合には、相続財産にはなりませんが、子どもが一切出資しておらず被相続人たる父母が出資していた場合には相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。
イ 預貯金の管理は誰がどのような方法で行っているか
預貯金等の通帳や銀行印の管理を名義人たる子どもがしているのであれば、その預貯金はその子どもに帰属すると言えますが、被相続人たる父母が管理している場合には、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。
ウ 生前贈与があった場合
預貯金の原資を被相続人が出資しており、通帳や印鑑も被相続人が管理している場合は、先ほどの基準からすれば、子ども名義の預貯金は被相続人に属するものと考えられ、通常は、相続財産とみなされることとなります。
しかし、このような場合でも、この預貯金を口座の名義人である子どもに対して生前贈与していた場合には、その子どもに帰属することとなり、相続税の課税対象とはなりません。
2 配偶者名義の預金も相続税の対象になるのか?
家族一般の名義の預金と相続税の関係は、上記のとおりです。では、配偶者名義の預金も同じ扱いとなるのか、以下に解説します。
2―1 原則的な取り扱い
配偶者も被相続人の家族として、原則的にその名義の預貯金については、子どもの預貯金と同じ取り扱いになります。
しかし、専業主婦については、税務署の目線は、この原則通りではありませんので、次の項で解説します。
2-2 専業主婦の名義の預貯金の取り扱い
専業主婦の預貯金については、①結婚してからずっと専業主婦であり、②親から遺産の相続をほとんどしていないというケースで、おおよそ3000万円以上の預金がある場合には、実質的に夫に帰属するものとして、相続税の課税対象として取り扱われます。
すなわち、夫から渡された生活費の余剰分を「へそくり」として専業主婦がコツコツ貯めていた場合には、夫の財産として相続税の申告をする必要が生じる場合があるのです。
このへそくりが生前贈与に該当するかどうかが問題になりますが、生活費の一部として夫が妻に管理を任せていたことをもって、妻に生前贈与したとは認められないと判断した裁判例があります。
2-3 国税不服審判所で争われたケース
相続税の税務調査において、へそくりとして貯めていた妻の郵便貯金が、全て夫の財産であるとして相続税が追徴課税されたという事案がありました。
税務署側は理由として、①妻に婚姻時の持参金も親から相続した財産もなく、婚姻後も定職について働いたことがなかっこと、②個人である夫が生前、夫婦の郵便貯金の金額や詳細について全て手書きで記録したメモが見つかったこと、③夫と妻の口座について、全く同じ日に様々な手続がされていたこと、④贈与税の申告がないことなどをあげ、妻名義の郵便貯金の出資者は夫であり、管理も夫がしており、生前贈与もしていないとして、妻名義の預金が相続財産に該当すると判断されました。
これに対し、妻は、①夫の了解を得て、やりくりして残った生活費をへそくりして作った預金である、②夫作成のメモは、ペイオフ対策として、二人で一緒に書いたものである、③夫名義の預金と妻名義の預金の解約日は別であり、この点から別々に管理していたことは明らかである、④贈与税の申告はしていないが、夫は自分にお金をくれることを了承していたなどと反論しました。
しかし、裁決では、税務署側の主張が全面的に認められ、妻名義の郵便貯金は夫の相続財産に該当するので、相続性の対象となると判断されました。
3 過少申告とされた場合どうなるか
家族名義の預金がまさか相続財産に含まれると思わず、これを除外して相続税の申告をしてしまったとします。
この場合、税制上どのように扱われるのでしょうか。
3-1 過少申告加算税
本来、相続税の課税対象となる子どもや妻の預貯金を申告せず、過少申告となった場合には、ペナルティとして過少申告加算税が課されることとなります。
但し、税務署から税務調査の事前通知が来る前に自分から修正申告を行えば、過少申告加算税は課されません。
3-2 過少申告加算税の税率
過少申告加算税が課される場合の税率は、以下のとおりとなります。
ア 税務調査の事前通知から税務調査による更正等の予知まで
- 増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分につき5%
- 増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分につき10%
イ 税務調査による更正等の予知以降
- 増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額以下の部分につき10%
- 増額分のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分につき15%
4 まとめ
両親や夫が亡くなったとき、相続人である自分名義の預貯金が相続税の課税対象になり得ることがお分かりいただけたかと思います。
自分が相続人になる場合には、自分名義の預貯金に相続税が課されるのかを、上記の基準のもとに検討するようにしましょう。
実際には判断が難しく自分でもよくわからなくなる場合もあるでしょう。そのような場合、専門家に相談して確認し、相続税申告の際に漏れがないように注意しましょう。