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【配偶者(夫や妻)の相続に口を挟むべきか】どのようなスタンスで関わるべきか。

配偶者の親が亡くなって、配偶者が相続人になった。
けれど、どうも損をしているような気がしてならない。
こんなとき、相続人同士の話し合いに口出ししたくなることもあるものです。
しかし、そもそも配偶者の相続に口出ししてよいのでしょうか。それとも静観するべきなのでしょうか。
今回は、配偶者の相続の問題にどのようなスタンスで関わるべきかについて解説します。

1 配偶者の相続に口を出す権利はあるか?

配偶者の親族で相続が発生し、配偶者も相続の権利を得た場合、これについて他方の配偶者が口を出す権利はありません。
相続の権利はあくまで相続人固有のものであり、「相続人夫婦」の権利ではないからです。
相続の問題は、相続人同士のみの話し合いでも、常日頃の感情のもつれからうまく進まないことが少なくありません。
そこに相続人の妻や夫などの部外者が口を出すと余計にうまく進まなくなり、弁護士に依頼したり、調停に持ち込んだりしないと解決できなくなることも多々あります。
相続に関する調停は長期化することも多く、中には申立から2年以上経っても終わっていないということもあります。
配偶者の相続に言いたいことがあっても、基本的には静観するべきであると言えるでしょう。

2 口を出したい人の言い分と実際に権利を主張できるケース

2-1 口を出したい人の言い分

配偶者の相続に口を出したい人の言い分は、概ね以下の2つです。

2-1-1 配偶者の取り分が少ない

相続には「法定相続分」があり、各相続人の取り分は法律で決まっています。ですが、実際には遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で相続をすることも可能です。
例えば、長男が亡くなった親と同居していたので相続分を少し多くする、生前に親からマイホームの購入資金をもらっていた子に関しては相続分を少し少なくするなどです。
こういった遺産分割協議の中で、自分の配偶者の相続分が他の相続人に比べて少なかった場合、納得できずに口を出し、自分の配偶者の取り分を多くすべき事情を主張するケースが散見されます。
しかし、このようなケースで相続人の配偶者が口を出しても、先ほども述べたようにトラブルになる可能性が高くなります。

2-1-2 被相続人の面倒を見ていた

例えば、妻が夫の父親や母親の生前、看病をしたり、病院に付き添ったりなど身の回りの世話をしていたケースで、「面倒を見ていた分、遺産を多くもらう権利がある」などと主張することがあります。
自分に権利はなくても、自分が面倒を見た分を、夫の相続分に反映してほしいという心理が働くのです。
後述するように、被相続人の介護などをした場合には、介護などをした人自身が「寄与分」というものを主張できるケースがあります。
自分の働きを夫の相続分に反映してもらおうとして相続に口を出しても、生産的ではなく、「寄与分」が認められるように主張した方が生産的といえるでしょう。

2-2 実際に権利を主張できるケース

配偶者の相続について、実際に権利主張ができる場合は、以下のケースです。

2-2-1 寄与分がある場合

寄与分とは、被相続人の生前に介護をしたり、身の回りの世話をしたりした人が取得できる遺産の一部で、相続人以外でも受け取ることができます。
例えば、夫の親の介護を生前行っていた妻などは、夫の相続分を増やせと主張するのではなく、自身の「寄与分」を主張して、自分自身が遺産の一部を取得できるということです。
寄与分が認められた場合には、遺産全体からその分を差し引き、残りの額を相続人で分配することとなります。
ただし、相続人らとの話し合いで、寄与分が認められるか否か、認められたとしてその金額をどの程度にするかについては、協議がまとまらないことも少なくありません。
そのため、このような場合には調停を申し立てるなどすることが必要となります。

2-2-2 遺言書に記載があった場合(遺贈)

被相続人の遺言書に、「以下の遺産を、Aさんに贈与する。」などと記載されていた場合、相続人以外の者に対する遺贈がなされたということができ、相続人でなかったとしても記載された財産を取得することが原則として可能です。
実際にも、親が遺言書で、自分の子の配偶者に一定の財産を贈与する旨を記載していることは珍しくありません。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分といって、最低限保障される分が法律上定められています。
そのため、相続人以外の者に対する遺贈が、遺留分を侵害している場合には、遺留分の権利を持つ相続人から権利を主張されることになります。

2-2-3 被相続人と養子縁組をしていた場合

例えば、夫の両親と妻が養子縁組をしていたケースや、夫とともに夫婦で養子縁組していたケースが想定されます。
この場合は、夫だけでなく妻も、被相続人の子として法定相続権を有することとなるため、夫とともに相続人として遺産分割の話し合いに参加することができます。
なお、この場合、妻が主張することができるのは「夫の取り分を多くすること」ではなく、「自分に対して相応の取り分を認めること」となります。

3 相続人だけで話す環境が重要

相続人以外の者が権利を主張できる上記の場合を除いて、相続に関する話をスムーズに進めるためには、相続人だけで話すことが重要であり、配偶者の相続に関する話し合いに他方は口を出すべきではありません。
相続人らが話し合いをしている場に相続人でないにもかかわらず出席して意見を述べることは、先ほども解説したとおり、トラブルを大きくするだけなので、するべきではないでしょう。
もしどうしても、権利がないけれども言いたいことがある場合には、相続人らの話し合いの前に自身の配偶者にこれを伝えて、配偶者の意見として、その場の状況に応じた適切な言い方で主張してもらうことが望ましいといえます。

4 司法書士などの専門家に相談しましょう

配偶者の相続についてどうしても主張したいことがある場合や寄与分など自分自身の権利について主張したいことがある場合には、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
配偶者の相続についてでも、専門家への相談であれば同席することができます。
専門家に自分が主張したいことを話し、それが法律上通ることなのか通らないことなのかアドバイスを受ければ、配偶者の相続の話し合いに際して、配偶者にどのように臨んでもらうのが良いのかを知ることができます。
また、自分自身の権利についても、どの程度主張が可能なのかがわかるという利点があります。
配偶者の相続について一言言いたいときも、自分の権利を主張したいときも、司法書士などの専門家を活用することがおすすめです。

5 まとめ

配偶者の相続について権利もないのに口出しすることは法律上できないうえ、デメリットがあることがお分かりいただけたと思います。
一方で、配偶者の相続に際して自分に権利がある場合もあり、これに関しては主張することは妨げられないこともお分かりいただけたと思います。
いずれにせよ、配偶者の相続に際して、自分がどのようなことを主張できるのかできないのかは、一般の方にはわからないことも少なくありません。
先ほども述べたように、配偶者に相続が発生した場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、相続問題に精通しており、配偶者の相続に関するご相談にも対応することが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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