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【公証役場とは】公正証書遺言の手続き先はどこ?司法書士の役割も解説!

【公証役場とは】公正証書遺言の手続き先はどこ?司法書士の役割も解説!

公正証書遺言とは、公証役場にて作成を行う遺言書で安全性が高い遺言書として知られています。自分で書いて保管する自筆証書遺言よりも紛失・改ざんされるリスクも低く、司法書士もおすすめしている遺言書形式です。そこで、本記事では公正証書遺言に欠かせない「公証役場」の概要を中心に解説します。公正証書遺言の作成時における司法書士の役割もあわせて解説しますので、ぜひご一読ください。

公証役場とは|機関の役割や公証役場でできることを紹介

公証役場とは、法務省が管轄している行政機関の1つです。全国に約300カ所設置されており、公証人役場と呼ばれることもあります。この章では公証役場の役割や、どのようなときに利用できるのか詳しく解説します。

公証役場の概要

公証役場は全国に多く設置されており、そこで行われている事務のことを公証事務と言います。公証事務を担当するのは公務員である「公証人」です。公証人は裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった経験がある方から選ばれており、法務大臣が任命します(公証人法第13条)

公証役場では、公証人が公正証書遺言の作成や定款認証などの職務を遂行しています。公証役場の場所については、以下に千葉県内と全国のリンクがございますので、ご確認ください。

千葉県の公証役場 https://www.koshonin.gr.jp/list/chiba#prefectures
全国の公証役場 https://www.koshonin.gr.jp/list

公証役場でできること

公証役場で行える公証事務は、以下の3つに分類できます。

① 公正証書の作成

不動産の売買や賃貸借、金銭消費貸借に関するもの、遺言書や離婚などの公正証書の作成

② 確定日付の付与

私署証書がその日に存在した事実を、確定日付の付与によって証明する(例・公正証書や内容証明郵便など)

③ 定款の付与

私署証書や株式会社などの定款に認証を与えるもの

公証役場で作れる遺言とは?

公証役場では遺言書を作ることが可能です。この章では公証役場で作成できる「公正証書遺言」について詳しく解説します。

公正証書遺言の作り方

公証役場で作成する遺言書は「公正証書遺言」と言います。公正証書遺言は2名以上の証人が立ち会い、公証人が遺言書をパソコンで作成します。作成後は遺言を残す方が公証人作成の遺言書に誤りがないか確認し、最後に署名・押印を行います。

作られた公正証書遺言は原本が公証役場にて保管され、遺言作成者には正本と謄本が渡されます。

証人は身近な親族や友人にも依頼することは可能ですが、証人になってくれそうな人が周囲にいない場合は、公証役場に依頼して紹介を受けることも可能です。(別途費用要)

証人になれない人(欠格者)もおり、民法で定められているため注意が必要です。

■公正証書遺言で証人になれない人

  • 未成年者
  • 遺言者が亡くなった時に財産をもらう可能性がある相続人およびその配偶者
  • 遺言者が亡くなった時に財産をもらう可能性がある受遺者およびその配偶者
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人(公証人側の関係者)

公正証書遺言は公証役場以外でも作れる?

公正証書遺言は原本が公証役場側で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが極めて低く安全性が高い遺言書として知られています。では、公正証書遺言は公証役場以外では作ることはできないのでしょうか。

病気やけがなどを理由に公証役場に行けない場合は、公証人に出張を依頼することが可能です。事前に公証役場側と打ち合わせを行い、必要書類などを用意した上で病院などに出張した公証人が作成を行います。

公正証書遺言以外の遺言書はどこで作る?保管先は?

遺言書の形式には公正証書遺言の他に、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。(※)
では、公正証書遺言以外の遺言書は、どこで作るのでしょうか。

・自筆証書遺言はどこで作る?保管先は?

自筆証書遺言はご自身でいつでも、どこでも作ることができます。法務局が様式も公開しているため、参考にしながら作ることもおすすめです。保管は自宅などが考えられるほか、法務局で保管してもらう方法もあります(自筆証書遺言書保管制度)

自筆証書遺言は自身による保管のため、紛失や改ざんに注意する必要があります。

・秘密証書遺言はどこで作る?保管先?

秘密証書遺言はご自身で作り、遺言内容を秘密の状態で公証人にその存在のみを証明してもらいます。証人も2名以上必要です。作成はご自身ですが、遺言書の存在を証明してもらうために公証役場を利用します。保管先はご自身で決めるため、公証役場や法務局では保管してもらえません。公証役場や証人にも秘密の状態で保管するため、改ざんなどに注意する必要があります。

(※)特別方式遺言という特殊な遺言方法もある
遺言書の作り方の中には、特別方式遺言という特殊な方法もあります。死期が迫っている方や、伝染病などで隔離されている方など、特殊な事情がある場合の遺言方法で広く利用されているものではありません。

公証役場での相談は無料?遺言書の作成に悩んだらどうする?

公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較すると、保管や形式での不備が起きにくく、安全性が高い遺言書です。では、実際に作成したい場合には公証役場側に無料相談はできるのでしょうか。

公証人への相談は無料

公正証書遺言の作成について相談を希望される場合、無料で公証人が対応しています。

なお、公正証書遺言の作成は遺言書を残したいご本人が希望する公証役場で可能です。一般的には住まいからお近くの公証役場を選ぶ方が多くなっています。無料相談では、主に以下の内容をアドバイスしてもらえます。

  • 公正証書遺言の作成に必要な資料や形式
  • 公正証書遺言の作成時に要する費用

ただし、遺言書の中身や法律相談には対応できません。あくまでも作成に必要な資料や費用などのアドバイスに留まります。

安全な公正証書遺言を作るには?司法書士の役割とは

司法書士は相続や遺言書の専門家として、公正証書遺言の作成についてもサポートできます。作成のご相談を頂くと、公証人とは異なる立場からアドバイスが可能です。

公正証書遺言における司法書士の役割

はながすみ司法書士事務所を例にご説明します。

当事務所では、公正証書遺言の作成をご相談いただくと、十分な時間をかけてご依頼者様の状況やご意向を確認し、必要な書類の収集もサポートしています。遺言内容についても法的な視点を交えながらご提案いたしますので、「どのように遺言内容を決めたらいいかわからない」方も安心です。

遺言書は残される方に配慮しながら作ることで、トラブルを防止する効果が高くなります。また、遺言書を作成した後にご家族構成や財産のご状況が変化した場合には、書き換えに関してもサポートしています。

遺言執行に関しても司法書士に任せられる

司法書士は遺言執行に関してもおまかせいただけます。遺言書の中身を実現するための遺言執行者となり、相続財産の名義変更などを進められます。遺言書作成から遺言内容に沿った手続き全般をおまかせいただけるため、残された方々もスムーズに財産の取得が可能です。

不動産登記や不動産売却についても相談できる

司法書士は不動産登記の専門家でもあるため、遺言書や相続時に知っておきたい相続登記や、悩ましい不動産売却に関するご相談も可能です。遺言したい方が不動産をお持ちの場合は、将来を見据えたアドバイスを行っています。

まとめ

今回の記事では公正証書遺言の作成時に欠かせない公証役場について、概要や公証役場でできることを中心に詳しく解説しました。公正証書遺言の作成はご自身で公証役場に相談しながら進めることが可能ですが、公証人ができるアドバイスは作成時に必要な書類や形式に関すること、費用などに留まるため注意が必要です。

はながすみ司法書士事務所では公正証書遺言について遺言コンサルティングを行っています。遺言執行についてもご相談いただけ、生前から遺言執行まで丁寧にサポートいたします。
公正証書遺言の作成をご依頼頂くと、何度でも追加料金なしで遺言書が完成するまで無料でご相談に対応していますのでご安心ください。

相続・遺言については無料相談を実施していますので、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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