遺言に関する相談事例7:無効と言われた遺言書の遺言内容を実行出来たケース
母が自筆で遺言書を作成しておりましたが、誤字があったり、訂正方法が法律どおりにおこなわれていない為、弁護士に「この遺言書は無効だ」と言われました。
しかし、生前に母は、自宅を私にくれると言っていたので、この遺言書のとおり自宅の名義変更をしたいと思っております。
どうしたら良いでしょうか?
当事務所の対応
遺言書の訂正については、厳格な方法が定められています。
遺言書を拝見した際に、確かに訂正方法は法律に則っておらず、訂正部分については、当事務所でも無効と判断致しました。
しかし、訂正した事が無効なのであって、遺言書自体が無効な訳ではありませんので、訂正がされていないものとして遺言書の解釈を行い、明らかな誤字については誤字として何も書かれていないと解釈をすると、遺言書として故人の遺志が読み取れる内容であると当事務所では判断し、裁判所で検認手続きを行った後、法務局と打合せを行い、無事、登記を完了させる事が出来ました。