民事信託を利用した生前対策③:不動産所有者の認知症対策(数年後に売却・建て替えの予定がある場合)
認知症などにより判断能力が低下してしまうと、不動産の売却や建物の建て替えなどの契約行為が認められなくなってしまいます。
例えば、数年後に建物の建て替えが必要になることが分かっていても、その時に認知症になってしまっているとその契約ができなくなってしまいます。
そこで、民事信託を利用して信頼できる第三者と信託契約を結び、対象の不動産を信託しておけば、その第三者が本人の代わりに建て替えのための契約を行うことができます。
これは、所有してる土地や建物のなどの不動産の売却についても同様に活用することができます。