• 八千代中央駅から徒歩2分の好立地!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

047-486-7370

受付時間:9:00~19:00 日曜・祝日対応
定休日:水曜・土曜

民事信託を利用した生前対策③:不動産所有者の認知症対策(数年後に売却・建て替えの予定がある場合)

当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託

認知症などにより判断能力が低下してしまうと、不動産の売却や建物の建て替えなどの契約行為が認められなくなってしまいます。

例えば、数年後に建物の建て替えが必要になることが分かっていても、その時に認知症になってしまっているとその契約ができなくなってしまいます。

そこで、民事信託を利用して信頼できる第三者と信託契約を結び、対象の不動産を信託しておけば、その第三者が本人の代わりに建て替えのための契約を行うことができます。

これは、所有してる土地や建物のなどの不動産の売却についても同様に活用することができます。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • サービス
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

実際にご依頼を頂いたお客様のインタビューをご紹介します
お客様の声一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
相続登記義務化のご相談は無料です。いよいよ4月1日義務化スタート!【相談受付】047-486-7370 9:00~20:00 日曜・祝日対応 定休日:水曜・土曜

メールでの相談申込はこちら

PAGETOP