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相談事例:不動産の名義変更と合わせて預貯金の手続もお願い出来ますか?

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解決事例ダイジェスト

司法書士は、不動産の名義変更とあわせて、預金の相続手続きを代行することも可能です。
ご自身で最初に銀行等の金融機関に相続手続きの相談に赴き、担当者から説明を受けると、相続手続きに必要な書類の多さに唖然としてしまうということは、相続手続きでは良くあることです。

当事務所で不動産の名義変更だけでなく、預金の相続手続きの代行が可能なことを、あわせてご案内したところ、不動産と預金の相続手続きを当事務所で全て代行することになりました。
不動産の名義変更と預金の相続手続きでは、必要書類が重複する部分が多いため、あわせてご依頼頂くことで、手続き費用を抑えることが出来、不動産の名義変更と預金の相続手続きが、全て無事、終了致しました。

相談内容

不動産の他に預貯金があります。銀行に相談に行ったところ、担当者から色々な書類を提出する様に言われましたが、自分で書類を集める事が出来ません。

不動産の名義書換えと一緒に、預貯金の相続手続もお願い出来ますか?

当事務所の対応

当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の相続手続きの代行も可能です。

不動産の名義変更と同様に、預貯金の相続手続きでも、戸籍・原戸籍・除籍謄本等が必要となります。相続人ご自身の印鑑証明書等、相続人ご自身で取得して頂く必要がある書類以外の必要書類については、当事務所が全て代行して、収集致しました。
相続人全員から委任状を頂き、銀行の窓口での手続きも全て当事務所が代行し、預金の相続手続きを無事完了致しました。
あわせて不動産の名義変更も行い、不動産と預金の相続手続きを、当事務所でワンストップで全て完了させる事が出来ました。

司法書士からのコメント

司法書士は、不動産の名義変更だけでなく、預金の相続手続きを代行することも可能です。

一般的な銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等で必要となる書類等は、以下のとおりです。

1.銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等の所定の書式

2.被相続人の出生から死亡までの戸籍

3.相続人全員の戸籍謄本又は抄本

4.相続人全員の印鑑証明書

5.預金通帳

6.カード

7.あれば遺産分割協議書(必須ではありません。)

8.委任状(実印で押印)

一般的な不動産の名義変更に必要な書類等は、以下のとおりです。

1.登記申請書

2.相続関係説明図

3.被相続人の出生から死亡までの戸籍

4.相続人全員の戸籍謄本又は抄本

5.被相続人の住民票の除票(登記簿に記載された住所とつながりのつくもの。本籍・筆頭者の記載のあるもの)

6.相続人全員の住民票(本籍・筆頭者の記載のあるもの)

7.相続人全員の印鑑証明書

8.遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

9.固定資産税の評価証明書・名寄帳

10.登記簿謄本(公図・地積測量図・建物図面)

11.委任状

上記のとおり、預金の相続手続きも不動産の名義変更も、それぞれ、かなり多くの書類を準備しなければなりません。被相続人(お亡くなりになった方)の預金の相続手続きの確認のために銀行に赴き担当者に相談すると、上記の書類の案内を受けることになり、知らない言葉が次々と出てくるため、頭が混乱してしまう方も多いと思います。
司法書士にご依頼頂ければ、不動産の名義変更や預金の相続手続きに必要な書類を全て準備することが可能です。(印鑑証明書等、相続人ご自身で取得して頂く書類が一部あります。)
不動産の名義変更や預金の相続手続きの必要書類を比較すると、大分重複する部分があります。司法書士に不動産の名義変更と預金の相続手続きをあわせてご依頼頂くことにより、共通する書類を効率よく活用することが出来ます。

司法書士に預金の相続手続きをご依頼頂いた場合には、あわせて銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)で残高証明書を取得して、預金の調査を行うことも可能です。
特に郵便局(ゆうちょ銀行)の場合、単純に預金(正確には貯金ですが、ここでは預金と致します。)の相続手続きだけを行うと、預金を漏らす恐れがあるため、当事務所では、『貯金等照会書』という書類を提出して、預金の相続手続きの前に、事前調査を必ず行う様にしております。(当事務所の実例では、2例程、相続人の知らない多額の預金が判明したことがあります。)
ご依頼頂いた司法書士事務所の依頼内容に残高証明書の取得が含まれていない場合には、あわせて残高証明書の取得を依頼して頂くと、尚、安心です。(当事務所では、残高証明書の取得も基本料金に含まれております。)

司法書士に預金の相続手続きを依頼した場合、預金を解約した後は、解約した預金は司法書士の預り金口座に一旦入金され、後日、司法書士から相続人それぞれに返金されることが多いと思います。
預金の相続手続きの際に、預金通帳は、一旦、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に提出して頂く必要がありますが、相続手続きが終了すると戻ってきます。同様に、預金の相続手続きの際に、カードは、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に提出して頂く必要があり、カードは通帳と異なり、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)等に返却することになりますので戻ってきません。
当事務所でカードをお預かりする際には、使用が出来ない様にハサミをいれてお預かりさせて頂きますのでご安心下さい。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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