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相談事例:父の死亡後、母の名義に変更する前に母も亡くなってしまいました

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解決事例ダイジェスト

お父様が亡くなった後、不動産の名義変更をせずに時間が経過し、お母様が亡くなってしまうことを、法律用語では、数次相続と言います。数次相続が発生した場合、お父様とお母様の2つの相続手続きを同時に行うことになりますので、手続きが複雑になります。

今回のケースでは、相続人の範囲の変更も無かったため、必要書類を整え相続人の皆様に遺産分割協議書に押印を頂くことにより、スムーズに相続手続きを完了させることが出来ました。

相談内容

父が土地と家を持っていましたが、父が死亡後、10年以上、母に名義書換えをせずにほったらかしにしている間に、母も亡くなってしまいました。

相続手続きは、問題無く出来ますか?

当事務所の対応

父の相続と母の相続の2つの相続が発生している為、それぞれの相続毎に、必要な書類を全て整えなければならず、相談者では取得が困難だった為、当事務所で代行して必要書類を全て整えました。

本件では、遺産分割協議書を作成する必要がありましたが、父の相続については、母も相続人となっている為、本来、母の実印と印鑑証明書が必要となります。
しかし、母が死亡している為、母の実印と印鑑証明書の添付は不可能です。この様なケースの場合、子供達が母の代わりに押印を行うことで無事、相続登記を完了させる事が出来ました。

司法書士からのコメント

被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後、相続手続きを行わずに時間が経過し、相続人が更に死亡し、複数の相続が同時に発生することを、法律用語では数次相続と言います。

今回のケースは、お父様が亡くなった後、お母様が亡くなっており、2つの相続が同時に発生してしまいました。

例えば以下の場合の必要書類は、次のとおりとなります。
父 A 2012年1月1日死亡
母 B 2022年1月1日死亡
子 C
子 D

1. Aの出生から死亡までの戸籍

2. Bの出生から死亡までの戸籍

3. CとDの戸籍謄本又は抄本(Bがお亡くなりになった後に取得したもの)

4. Aの住民票の除票(登記簿上の住所とつながりのつくもの。本籍の記載のあるもの。)

5. 不動産を相続する方の住民票

6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

7. CとDの印鑑証明書

通常の相続と異なる点は、Bの出生から死亡までの戸籍が必要になるという点です。
理由としては、一旦BはAの相続権を取得しているため、Bが取得したAの相続権を、Bの財産と考え、Bの財産を承継する権利のあるBの相続人を全員チェックする必要があるからです。
上記数次相続のケースでは、CとDが遺産分割協議を行い、Aから直接、CやDに不動産の名義変更を行うことが可能です。
この際、CとDは、Aの相続人として遺産分割協議書に押印するのに加え、Bの相続人としても遺産分割協議書に押印することになります。

注意点としては、万が一、Bに、CとD以外の子供がいると、CとD以外の子供もAの相続人になるという点です。
例えば、Bに前夫との間の子供Eがいた場合、Eは、Aと全く血がつながっていないにも関わらず、EはBの相続人のため、上記ケースでは、EもAの相続人となってしまいます。
上記の様な事情が予め分かっている場合には、Aの相続の際に、速やかにCやDに不動産の名義変更をするか、Bに不動産の名義変更を行う場合には、遺言等でBの将来の相続対策を行っておくべきだと思います。

次に、以下の場合は、手続きが一見簡単に見えますが、少し手続きが分かり辛くなります。
父 A 2012年1月1日死亡
母 B 2022年2月1日死亡
子 C

最初の例と異なるのは、子供がCの1人のみになっております。
このケースでは、Cが最終的には不動産を単独で相続出来るということは分かるかと思いますが、手続きが少し分かり辛くなります。
上記のケースでは、一旦不動産の名義を、亡くなったBに50%とCに50%の共有にする必要があります。その後、Bの不動産の50%を、Cに相続させるという2段階で相続させる形になります。
例えば、Bに相続税が発生する様なケースでは、BにAの財産を承継させなかった方が、Bの相続の際には、相続税が安くなるというケースも多々あります。
しかし上記の様な数次相続のケースでは、Aの不動産を、一旦Bに50%名義変更を行わなければならないため、Aの不動産の評価額の50%をBの相続財産に取り込むことになり、Bの相続税が高くなってしまいます。
Aの相続の際に、多額の相続税が発生する場合には、なかなか難しいと思いますが、今回の様に数次相続が発生する事例では、一般的には、Aの相続の際には相続税が発生しないからこそ、Aの相続を放っておいたというケースが多いかと思います。その様なケースでは、相続税のことだけを考えると、Aの相続の際に、直接Cに不動産の名義変更を行っておけば相続税が安くなったのかも知れません。

数次相続が発生すると、前提問題が複雑になり、相続財産の把握も難しく、相続人の調査の際にも不測の事態が生じる(他に相続人が現れる、時間の経過と共に相続人が認知症になってしまう等)おそれもあります。
やはり相続手続きは、相続が発生した都度、速やかに解決するのが原則だと思います。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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