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相談事例:亡くなった親の家財保険を引き継ぐことはできますか?

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解決事例ダイジェスト

被相続人(亡くなられた方)が自宅建物を所有している場合、火災保険に加入していることが殆どです。
被相続人の自宅建物に住んでいる方であれば、火災保険を引き継ぐことが出来るのが通常です。

今回の依頼人は、被相続人が加入していた火災保険の内容を良く分かっていなかったため、当事務所に火災保険の内容について確認して欲しいというご依頼があったため、火災保険の内容を確認させて頂き、現在の火災保険の内容を説明致しました。
依頼人が希望している火災保険の補償内容には、現在加入している火災保険の補償内容では少し足りなかったため、他の火災保険の見積を取得致しました。
新たな火災保険の内容を確認して頂き、保険代理店に当事務所も一緒に同行して、契約を致しました。

相談内容

親が家財保険(建物ではなく、家財道具のみにかけている火災保険)に加入していましたが、一括支払いではなく月々の支払になっています。

火事になった場合、心配なので、保険を引き継ごうと思います。どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

まず、依頼人に、火災保険でも、燃えた際に補償されるものが、建物か家財かで、入る保険が異なる旨を説明致しました。

現在加入している家財保険は、保険料がかなり高かった点と、補償内容が不足している点が気になったため、当事務所経由で保険会社から見積を取り寄せました。

その後、見積内容について詳しい話を聞くため、依頼人に同行して保険代理店に行きました。

内容的に、見直す実益が、かなりありそうだった為、現在の保険を解約し、新たな保険に加入しなおしました。

司法書士からのコメント

火災保険は、大きく分けて、建物にかける保険と家財道具にかける保険があります。

建物にかける保険は、建物が燃えてしまった場合等に保険金が支払われます。
家財道具にかける保険は、家財道具が燃えてしまった場合等に保険金が支払われます。

賃貸住宅に暮らしている方は、家財道具のみの火災保険(家財保険)に加入しますが、自宅を所有している方は、建物と家財道具両方に保険をかけるのが通常です。
それ以外に、別途、地震保険に加入する方も多いと思います。地震保険は、火災保険とセットでなければ加入出来ません。

上記の様な火災保険の仕組みを全く知らずに火災保険に加入している方も多いかと思います。
火災保険の仕組みを知らずに火災保険に加入していると、不必要な補償内容であったり(例えば、マンションに暮らしているのに、水災の補償を加えている等)、必要な補償内容が無かったり(例えば、川の近くや低いところに自宅があるのに水災の補償を加えていない等)することがあります。

補償される金額についても、十分な保険金額の火災保険に加入していない方もおります。
例えば、建物が2,000万円の価値があるのに1,000万円の火災保険にしか加入していない場合、一般の方の感覚ですと、建物が燃えたら1,000万円全額が支払われるというイメージがあるかと思いますが、実際は、1,000万円全額支払われない場合があります。(乱暴な言い方をすると、半分しか保険をかけていないんだから、払う保険金も半分でいいでしょという理屈です。)
上記の例では、2,000万円の価値のある建物には、やはり2,000万円の保険をかけることが原則となります。

その他、今は、火災保険に様々なオプション(特約)を付けられることが多いです。
オプション(特約)をつけると保険料は当然あがります。
最低限必要なオプション(特約)のみを付けるというのが賢い火災保険の加入方法だと思いますが、一般的には、良く分からないから何でも付けておこうという方も多いと思います。
代表例が個人賠償責任保険です。自転車保険等が個人賠償責任保険の代表例です。
個人賠償責任保険は、例えば、日常生活で誰かにケガをさせてしまったとか、ペットが誰かにケガをさせてしまった際等に、損害賠償責任を補償してくれます。
この個人賠償責任保険を、自転車保険でも、自動車保険でも、火災保険でも加入している方がいます。それぞれ月々に換算すると大きな金額では無いかも知れませんが、同じ保険にいくつも入っていると無駄ですので、気付いた時には見直されると良いと思います。

今回の依頼人は、加入していた保険にはオプション(特約)が複数ついているにも関わらず、必要な補償内容が設定されていなかったため、保険料の安い保険会社に変更致しました。
積立部分がある生命保険に関しては、いざという時に保険会社が潰れてしまうと大変ですので、当事務所では、ある程度安全性が高いと思われる保険会社での加入をお勧めしておりますが、火災保険等の掛け捨ての保険に関しては、最低1年間、その保険会社が潰れていなければ問題が無いため、保険料と補償内容だけで検討することが殆どです。

保険に関しては、依頼人の性格により加入する保険会社も変える必要があるため、依頼人が心配性の方なのか、それとも、金額重視の方なのかも、考慮して説明をさせて頂いております。
普段は保険代理店への同行は行っておりませんが、年齢が高い方でご家族がどうしても付き添えない等の特別なご事情がある方の場合には、ご相談頂ければ、保険代理店に同行して、一緒に説明を伺うことも可能です。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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