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相談事例:銀行や信託銀行に提出する書類の書き方が分かりません

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解決事例ダイジェスト

銀行や信託銀行に提出する書類は、慣れていない方からすると、作成が大変面倒です。

銀行や信託銀行等の金融機関に提出する書類は、相続人全員の記入・押印を要求するのが一般的ですので、提出書類の主要な部分の記入方法を誤ると、相続人全員の押印が再度必要になってしまうこともあります。

相談当初は、相談者様ご自身で手続きを行って頂く方法をご案内致しました。
しかし、銀行や信託銀行の手続きが煩雑なため、手続きを全て代行してもらいたいとのご要望でしたので、当事務所で銀行と信託銀行に提出する書類の作成代行を行い、全ての解約が無事完了しました。

相談内容

銀行や信託銀行に提出する書類の書き方が分かりません。

銀行は、窓口まで行けば良いのですが、信託銀行は、郵送での対応なので、電話で聞いても良く分かりません。

代わりに書類を作成してもらえませんか?

当事務所の対応

金融機関に提出する書類は、複数枚あり、間違えるとやり直しになる為、慎重に記載する必要があります。

相続人の皆様に対応頂く場合、原則として、1枚の書類に相続人全員が記入・押印することになるため、主要な箇所に間違いがあると、再度、全員から押印を頂く必要が生じます。

手続きに必要な案内をしたところ、大変面倒なため、代わりに手続きを全て代行してもらいたいとのご要望でしたので、当事務所で金融機関に提出する書類の作成を全て代行致しました。

銀行や信託銀行の相続手続きで一般的な必要な書類は以下のとおりです。

1.金融機関所定の相続手続き書類(相続人全員が記入・実印で押印)

2.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍

3.相続人全員の戸籍謄本又は抄本

4.相続人全員の印鑑証明書

5.通帳がある場合には通帳(通帳は相続手続き完了後、記帳され戻ってきます。ゆうちょ銀行は、手続き当日に戻ってきます。)

6.カードがある場合にはカード(カードは、原則金融機関に返却することになりますので、戻ってきません。)

必要書類を全て整えて、無事、全ての金融機関の手続きが完了致しました。

司法書士からのコメント

銀行の相続手続きは、銀行の窓口で行うことが通常ですが、信託銀行の相続手続きは、郵送で完結出来ることが殆どです。
相続手続きに慣れている方からすると、窓口に行かなくて済むというのは大きなメリットですが、相続手続き慣れていない方からすると、聞きながら手続きを進めることが出来ず、送付されてきた書類を自分で良く読んで記入をしなければならないため、かえって難しいかも知れません。

各銀行や信託銀行では、相続手続きの必要書類に相続人全員の記入・実印での押印を要求しますが、書類の主要な部分に不備があると、再度、相続人全員の実印での押印を求められます。
相続人が同居の家族だけであれば、あまり問題にならないかも知れませんが、それ以外の場合、他の相続人に実印で再押印を依頼することは、かなり面倒だと思います。
遺産分割協議書を準備しておけば、相続手続きの必要書類に相続人全員の記入・実印での押印を要求されず、相続人代表者だけの記入・実印での押印で済む場合もあります。但し、遺産分割協議書の記載内容に不備がある場合には、遺産分割協議書の再作成が必要になってしまいます。
銀行や信託銀行に外貨預金・投資信託・貸金庫等がある場合には、事前に手続き方法を良く確認する必要があります。

当事務所でも事前に書類を全て提出して、相続人に記入・押印が必要な書類を、書面で質問して確認しているにも関わらず、後日、追加で書類を求められるといったことも実例としてあります。
例えばA銀行で過去に○○という書類が必要と言われたので、A銀行で再度手続きを行う際に、『○○の書類が必要ではありませんか?』という質問を事前に行い、『不要』という回答を得たにも関わらず、後日、『やはり○○の書類が必要でした』と言われた様なケースもあります。この様なケースにあたってしまうと、『以前、不要と言ったじゃないですか』と言ったところで、金融機関は取り合ってくれません。

当事務所では、予め、書面で依頼内容や質問内容をまとめて、必要な添付書類一式と共に金融機関に提出致します。そして、予め提出した書類を一通り金融機関がチェックした後に、手続きの内容を担当者に確認致します。この様な方法をとる理由と致しましては、窓口にいきなり書類を持ち込んで色々質問しても、窓口の方が相続手続きに慣れているとは限らず、場当たり的にその場限りの回答を行い、回答が二転三転するというケースもあるからです。そして、回答が間違っている場合でも、結局、その尻拭いは、金融機関等では行ってくれず、こちらで行う必要があり、依頼人に迷惑をお掛けすることになるためです。
金融機関の回答にミスが起きないように、金融機関の時間にゆとりがある時に、しっかりと内容を確認して頂ける様に、上記の様な対応をしております。
手間も時間も掛かりますが、この様な対応を行うことにより、金融機関の回答のミスを減らすことが出来、金融機関にとっても、依頼人にとっても望ましいと当事務所では考えております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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