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相談事例2:兄弟がおり、遺留分を請求される可能性がある場合の対応方法

相談内容

母は遺言書を作成しており、私が不動産を相続することになりました。
しかし私には兄弟がおり、遺留分を請求される可能性があります。
どの様に対応したらいいでしょうか?

 

当事務所の対応

お母様の遺言書の内容に従い不動産を相談者様名義に変更し、相続した不動産を使用する予定が無かったため、
速やかに不動産を売却し、遺留分を請求された際の費用として準備しました。

 

解決までの流れ

1. お母様の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

3. 法務局で、不動産の名義変更を行いました。

4. 遺留分を請求された場合に備え、対応してくれる弁護士を紹介し、予め将来の対策を検討しました。

5. 不動産売却を仲介業者に依頼し、納得いく価格で買い手がつきましたので、売却を致しました。

6. 売却資金の内、一定金額を遺留分対策費用として、相談者様にプールして戴きました。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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