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相談事例5:遺言書を作成したいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか

相談内容

父は自筆で遺言書を作成しており母が不動産を相続する旨が記載されていましたので、母名義に不動産を名義変更したいと思います。
母名義に不動産を名義変更した後は、母は、遺言書の作成を考えています。
どの様に手続きを行ったらいいでしょうか?

当事務所の対応

お父様の遺言書は、自筆のため、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。

家庭裁判所で検認手続後、法務局で不動産の名義変更手続きを行い、その後、お母様の意向を伺って、遺言書を作成致しました。お母様の財産を確認させて戴いた際に、お母様にとって不要な保険があったため、あわせて解約の手続きを行いました。

解決までの流れ

1. お父様の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 家庭裁判所で遺言書検認の申し立てをしました。

3. 遺言書検認後、遺言書を用いて、法務局で、不動産の名義変更を行いました。

4. お母様の財産と意向をヒアリングし、遺言書の原案を作成し、公証役場に遺言書作成の依頼を致しました。

5. 証人2名を当事務所で手配し、公証役場で遺言書を作成しました。

6. お母様にとって不要な保険があったため、解約手続きを行いました。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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