相談事例3:不動産の相続手続中に相続人が亡くなってしまった場合の対応方法
相談内容
父が亡くなった後、不動産の相続手続未了の内に、母も亡くなりました。
相続人は私1人なので、手続きは簡単に出来るものでしょうか?
当事務所の対応
お父様が亡くなった後、お母様が亡くなると、お父様の相続に関しては、お母様も一旦相続人となります。
この様なケースの場合、お亡くなりになったお母様と相談者様それぞれについて、2分の1ずつの共有の登記を行った後、お母様の相続登記を行う必要があり、通常よりも大分手続きが難しくなります。
解決までの流れ
1. お父様の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。
2. お母様の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を調査しました。
3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
4. お母様2分の1、相談者様2分の1ずつで、不動産の名義変更を行いました。
5. 続けて、お母様の持分2分の1について、不動産の名義変更を行いました。
6. 以上で、無事、不動産の相続手続きが完了致しました。