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不動産の名義変更(相続登記)

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
しかしながら、その不動産を自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、名義変更を行っておかないとその不動産を売却することができなくなるなど、後々トラブルにつながりますので、できる限り早く済ませておきましょう。

なお、この不動産の名義変更(相続登記)の手続きはご自身で行うこともできますが、平日の日中に法務局に何度も通って面倒な手続きをしなけばならず、一般の方であれば多大な時間と労力がかかってしまいます。

そのためこの相続登記の手続きは、実際にはほとんどの方が司法書士に依頼をしています。

当事務所では、相続登記に必要な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までトータルでサポートしておりますので、どうしたらよいかご不明の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の、サポート内容と費用のモデルケース>>

 

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。

  1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書

  2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除票
・法定相続人の戸籍
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

 

相続の手続きは当事務所にお任せください!

相続登記(不動産の名義変更)おまかせパッケージ

 

項目相続登記のみ
プラン
相続登記節約
プラン
相続登記
まるごと
お任せプラン
初回のご相談(30分)
相続登記
(1相続)
(申請・回収含)
※1、2
相続関係説明図
(家系図)作成
(1通)※3
×
遺産分割協議書作成
(不動産) (1通)
××
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集
※4
×
相続人全員分の戸籍収集
※4
××
収集した戸籍の
チェック業務
評価証明書××
不動産登記簿謄本
(5物件まで) ※5
パック料金50,000円(税込55,000円)~70,000円(税込77,000円)~95,000円(税込104,500円)~

「相続登記まるごとお任せプラン」のモデルケース>>

※1 相続登記料金は、自宅以外の不動産をお持ちの場合や複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の数、評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 相続関係説明図(家系図)のお客様へのお渡しは、相続登記まるごとお任せプラン以上での対応となります。
※4 戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円(税込2,200円)頂戴致します。
※5 不動産登記簿謄本取得は5通までとなります。以降1通につき1,000円(税込1,100円)頂戴します。
※6 換価分割・代償分割の手続きは55,000円(税込60,500円)、数次相続と代襲相続の手続きは30,000円(税込33,000円)を別途頂戴します。
※7 相続人の中でお亡くなりになっている方がいる場合の手続きは別途10,000円(税込11,000円)頂戴します。

 

遺産整理業務

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 

遺産整理業務についてこちら>>

相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※ ご契約日から完了までに1年を超える場合は、半年毎に100,000円(税込110,000円)加算させていただきます。
※ 着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※ 外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合、口座が多数存在する場合など)の場合は、報酬を20%増額させていただきます。
※ 銀行の口座数が5口座を超える場合、6口座以降、1口座につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※ 株式の銘柄数が10銘柄を超える場合、11銘柄以降、1銘柄につき10,000円(税込11,000円)を加算させていただきます。

 

当事務所が相続で八千代・佐倉のお客様から選ばれる理由

1.相続相談はいつでも無料。休日相談などにも対応いたします

 

当事務所は八千代・佐倉を中心に相続・遺言のご相談は無料で承っております。

地元八千代や佐倉の方にお気軽に相談いただきたい、私たちがご提案する皆さまにとって最適なサポート内容を納得して頂いてからご依頼いただきたいという想いからです。

 

そして、平日は仕事があるために相談にいけない・・・という八千代・佐倉の市民の皆様のために、休日での相談も対応可能です。

 

2.相続相談にワンストップで対応。各種専門家もご紹介します

相続は当事務所の様な司法書士の資格者だけでなく、税申告に関しては税理士、トラブルになってしまった場合には弁護士、年金などに関しては社労士などが対応しなければならないなど、多くの専門家に相談する必要があります。

当事務所では、そのようなご依頼がどの専門家が適任なのかを適格に判断し、幅広く対応することができるために、まずは当事務所にご相談頂ければ、地元八千代や佐倉の専門家と連携しながら、お悩みを解決することが出来ます。

贈与税の申告や遺産分割トラブルなど他専門家が必要な場合には、こちらでご紹介させていただきますので、ご安心下さい。

 

相続相談件数多数。事務所は八千代中央駅徒歩2分

当事務所はこれまで八千代・佐倉の方を中心に年間数十件を超える相談実績で、恐らくエリアでも有数の実績です。

相続でお悩みの方は当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

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