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当事務所の相続登記サービスのモデルケース

このページでは、当事務所に相続登記(相続不動産の名義変更)ご依頼いただく場合の、サービス内容と費用のモデルケースをご紹介します。

モデルケース1 自宅の土地と建物の相続登記(名義変更)のみの場合

前提条件

依頼人:長男
お亡くなりになった方:父
相続人:母 長男 二男の3人
土地と建物を相続する方:母
土地と建物の固定資産評価額:1,500万円

当事務所で行う手続

1. お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の取得
2. 土地と建物の固定資産評価額証明書の取得
3. 土地と建物の登記簿謄本の取得
4. 遺産分割協議書の作成
5. 法務局に相続登記(所有権移転登記)の申請
6. 登録免許税の代理納付
7. 法務局から登記識別情報(旧権利証)の代理受領

掛かった費用

当事務所の報酬 9万5,000円
消費税 7,600円
登録免許税 6万円
その他実費 約5,000円
合計 16万7,600円

 

モデルケース2 マンションの相続登記(名義変更)のみの場合

前提条件

依頼人:長男
お亡くなりになった方:父
相続人:母 長男 二男の3人
土地と建物を相続する方:母
土地と建物の固定資産評価額:1,000万円

当事務所で行う手続

1. お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の取得
2. マンションの固定資産評価額証明書の取得
3. マンションの登記簿謄本の取得
4. マンションの底地の登記の要否に関する調査
5. マンションの共用部分の登記の要否に関する調査
6. 遺産分割協議書の作成
7. 法務局に相続登記(所有権移転登記)の申請
8. 登録免許税の代理納付
9. 法務局から登記識別情報(旧権利証)の代理受領

掛かった費用

当事務所の報酬 9万5,000円
消費税 7,600円
登録免許税 4万円
その他実費 約5,000円
合計 14万7,600円

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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