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火災保険の名義変更

どんな保険契約でも契約期間中に契約内容に変更が生じることがあります。

火災保険も同様で、住所変更や銀行引落口座の変更、保険目的の追加、増額・減額など様々です。

名義変更についてもそうした手続きのひとつです。

なお、相続に伴う火災保険の名義変更を行う場合、先に相続不動産の名義変更(相続登記)を済ませるようにしましょう。手続きがご不安な場合はお気軽にご相談ください。

 

火災保険の通常の名義変更手続き

物件の所有者が変わり、契約者や被保険者の変更をすることを「権利譲渡」といいます。

権利譲渡は契約者死亡による相続のみで起こるわけではありません。

贈与など別な事由でも発生し、珍しい変更内容ではありません。

但し、相続による火災保険の名義変更(権利譲渡)は、契約者等が死亡していて契約者本人が自分で書類を作成することができない点が大きく違います。

名義変更手続きについては比較的簡単にできるケースとそうでないケースがあります。

保険会社ではなく、相続人の事情で手続きが遅れるケースもあります。

葬儀やその他のことに追われたり、遺産分割などが円滑に進まなかったりした場合です。

相続時の火災保険の名義変更はどのように手続きすればいいのでしょうか。

一般的には「火災保険契約内容変更届出書」(以前は火災保険異動承認請求書と呼ばれたもの)に必要事項の記入等で処理は済みます。

この書類は火災保険のあらゆる契約内容を変更する際に使われます。

前ページで、名義変更が比較的簡単にできるケースとそうでないケースがあると言いましたが、これは簡単なケースの場合です。

この場合に条件がひとつあり、契約している火災保険契約が「掛捨型」であることが必要です。

逆に「積立型」の火災保険で相続発生時に名義変更する場合には少々面倒です。

 

相続時の積立型火災保険の名義変更手続き

積立型の火災保険の場合、積立てられているお金があるため、これが相続財産にあたります。

名義変更をした場合、契約が満期になれば満期返戻金が払い戻され、解約すれば解約返戻金が支払われるからです。

そのため相続発生に伴う積立型の火災保険の名義変更には原則、相続人の承諾が必要です。

相続人の数などによって必要な書類は変わってきますが、保険証券や印鑑証明書・実印、戸籍謄本、返戻金を受け取る場合、その人の本人確認書類等が必要になります。

書類を1枚書いて終わりというわけにはいきませんので、やはり手間がかかります。遺産分割でトラブルが起きているときなどは尚更です。

身内が死亡していますから慌ただしいでしょうが、特に積立型の火災保険であれば早めに保険会社に連絡・相談しておきましょう。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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