韓国国籍の方の相続手続きの解決事例
相談内容
相続人の中に、韓国国籍の方がいます。
韓国には、戸籍や印鑑証明があると聞いていますので、日本人と同じ方法で、手続きがとれるのでしょうか?
手続きの流れ
韓国の印鑑証明制度は廃止されておりますので、原則、印鑑証明書は取得出来ません。(但し、今でも印鑑証明が取得出来る地域もある様です。)
韓国国籍の方が相続人に含まれている相続手続きについても、相続手続きの大きな流れは、日本人のみの相続の場合と異なることはありません。
具体的には、
・相続人調査を行う
・相続財産の調査を行う
・相続財産の分割方法を、相続人間で決定する
・遺産分割協議書を作成する
・相続財産を、遺産分割協議書に従い、分割する。
大きく異なる部分は、
・韓国国籍の方は、日本語が使えないケースがほとんどですので、韓国語で手続きを行なう必要があること
・韓国国籍の方は、日本の手続きで必要な、印鑑証明書に該当する様な書類がないこと
・韓国国籍の方に、韓国国内で取得出来る日本での戸籍に相当する資料(家族関係証明書等)を準備してもらう必要がある。(それ以外の証明書が必要になる場合もあります。)
です。
言語の問題については、今は、非常に安い金額で書類の翻訳が出来ますので、翻訳業者に当事務所から依頼し、韓国国籍の方への手紙を含めて、全ての書類を翻訳してもらいます。
大事なことは、韓国国籍の方が納得する資料を作成することです。
一般的に、外国籍の方は、日本人に比較して、権利意識が強いと言われております。
更に個人情報の保護に関する意識も、日本人に比較して、高いケースが多いです。
外国国籍の方に疑念を生じさせない、分かり易い文章を作成することが重要になります。
韓国国籍の方は、印鑑証明書に該当する様な書類がないことの対応方法については、韓国の公証人のもとで、遺産分割協議書に公証を受けることで、対応が可能です。(Notary Public)
遺産分割協議書は、原則、韓国語で作成致しますが、後日の翻訳の手間を緩和するために、日本語と韓国語の併記で作成を致します。