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韓国国籍の方の相続手続きの解決事例

相談内容

相続人の中に、韓国国籍の方がいます。

韓国には、戸籍や印鑑証明があると聞いていますので、日本人と同じ方法で、手続きがとれるのでしょうか?

 

手続きの流れ

韓国の印鑑証明制度は廃止されておりますので、原則、印鑑証明書は取得出来ません。(但し、今でも印鑑証明が取得出来る地域もある様です。)

韓国国籍の方が相続人に含まれている相続手続きについても、相続手続きの大きな流れは、日本人のみの相続の場合と異なることはありません。

 具体的には、

・相続人調査を行う
・相続財産の調査を行う
・相続財産の分割方法を、相続人間で決定する
・遺産分割協議書を作成する
・相続財産を、遺産分割協議書に従い、分割する。

大きく異なる部分は、

・韓国国籍の方は、日本語が使えないケースがほとんどですので、韓国語で手続きを行なう必要があること

・韓国国籍の方は、日本の手続きで必要な、印鑑証明書に該当する様な書類がないこと

・韓国国籍の方に、韓国国内で取得出来る日本での戸籍に相当する資料(家族関係証明書等)を準備してもらう必要がある。(それ以外の証明書が必要になる場合もあります。)

です。

言語の問題については、今は、非常に安い金額で書類の翻訳が出来ますので、翻訳業者に当事務所から依頼し、韓国国籍の方への手紙を含めて、全ての書類を翻訳してもらいます。

大事なことは、韓国国籍の方が納得する資料を作成することです。
一般的に、外国籍の方は、日本人に比較して、権利意識が強いと言われております。

更に個人情報の保護に関する意識も、日本人に比較して、高いケースが多いです。
外国国籍の方に疑念を生じさせない、分かり易い文章を作成することが重要になります。

韓国国籍の方は、印鑑証明書に該当する様な書類がないことの対応方法については、韓国の公証人のもとで、遺産分割協議書に公証を受けることで、対応が可能です。(Notary Public)

遺産分割協議書は、原則、韓国語で作成致しますが、後日の翻訳の手間を緩和するために、日本語と韓国語の併記で作成を致します。

 

 

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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