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アメリカ国籍の方の相続手続きの解決事例

相談内容

相続人の中に、アメリカ国籍の方がいます。アメリカには、戸籍も印鑑証明もありません。

どの様に手続きをすれば良いでしょうか?

 

手続きの流れ

アメリカ国籍の方がいる場合も、相続手続きの大きな流れは、日本人のみの方の相続の場合と異なることはありません。

具体的には、

・相続人調査を行う
・相続財産の調査を行う
・相続財産の分割方法を、相続人間で決定する
・遺産分割協議書を作成する
・相続財産を、遺産分割協議書に従い、分割する。

大きく異なる部分は、

・アメリカ国籍の方は、日本語が使えないケースがほとんどですので、英語で手続きを行なう必要があること

・アメリカ国籍の方は、日本の手続きで必要な、戸籍・印鑑証明書に該当する様な書類がないこと

・アメリカ国籍の方は、印鑑がないこと

です。

 

言語の問題については、今は、非常に安い金額で書類の翻訳が出来ますので、翻訳業者に当事務所から依頼し、アメリカ国籍の方への手紙を含めて、全ての書類を翻訳してもらいます。

その際、大事なことは、アメリカ国籍の方が納得する資料を作成することです。
一般的に、外国籍の方は、日本人に比較して、権利意識が強いと言われております。

それ以外にも、書類の細かいニュアンスについても、指摘をしてくるケースがあります。
外国籍の方に疑念を生じさせない、分かり易い文章を作成することが重要になります。

 

アメリカ国籍の方は、戸籍・印鑑証明書に該当する様な書類がないことの対応方法については、アメリカの公証人のもとで、必要な書類(宣誓供述書 Affidavit Declaration)に公証を受けることで、対応が可能です。(Notary Public)

この際に、遺産分割協議書にも、アメリカの公証人のもとで、公証を受けます。

宣誓供述書(Affidavit Declaration)も遺産分割協議書も、原則、英文で作成致しますが、後日の翻訳の手間を緩和するために、日本語と英語の併記で作成致します。

宣誓供述書(Affidavit Declaration)のみでも手続きを行なうことが出来ますが、当事務所では、あわせて、遺産分割協議書についても、公証を受けて頂きます。

 

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。

・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

 

※外国籍の方の相続手続きはこちら>>

 

あらゆる相続手続きを丸ごと代行!「遺産整理業務」とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各期間に個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

(※司法書士の業務範囲外の手続きについては各専門家を手配します)

遺産整理業務の内容と流れ

①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

②相続財産調査・財産目録の作成  ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。

③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
(※ 遺産分割サポートサービスの内容も含みます。)

④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預金の解約・払出手続等)

⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

⑦二次相続対策サポートのご提案(ご希望の方)

※司法書士の業務範囲外の手続きについては、各専門家を手配します。

遺産整理業務の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます

 

相続財産の価額

報酬額

500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。

 

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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