未登記建物の相続について
比較的古い家の相続の場合、未登記建物が残っているケースがあります。
未登記建物とは、建物の表題登記がなされていない建物のことです。
表題登記と言われても分かり辛いと思いますので、未登記建物とは、法務局に何も届出られていない建物と思って下さい。
未登記建物は、法務局に何も届出られていない建物ですので、「相続が発生したから名義変更をしたい」と法務局に申請をしても、「もともと、そんな建物は知らないよ」と門前払いされてしまう訳です。
最近、建てた家の場合、あまり未登記建物はありませんが、少し古い家ですと、未登記建物が残っているケースがあります。
司法書士に依頼したから大丈夫と思うかも知れませんが、司法書士に依頼した場合でも、未登記建物は放置したまま、手続されてしまうケースが多々あります。
不動産の相続手続を行う際に、司法書士は、登記簿謄本をチェックしますが、当然、未登記建物ですので、登記簿謄本には、何も反映されておりません。そうすると、どうしても未登記建物の手続きを漏らしやすくなります。
未登記建物があるという事に気付いていた場合でも、手続をしない場合の問題点について、十分に依頼人に説明をしないまま、放置するというケースも多いと思います。実務では、未登記建物について、案外、軽視されがちです。
しかし、未登記建物の相続手続を行わないと、後日、面倒になる事もあります。
代々続いている農家のケースで、祖父が建てた未登記建物がそのままになっていて、相続人全員の実印と印鑑証明をもらい直さなければならないという事が実際ありました。
このケースの場合、もともと祖父の相続手続は、何十年か前に行われていたのですが、未登記建物について手続きを行っていなかった為、何十年か経って、また、未登記建物だけ手続しなければならず、二度手間な上、費用も二重に掛かってしまいました。
そもそも、未登記建物については、法務局に表題登記を行う事が、法律上義務付けられておりますので、是非、放置をせずに手続きを行って下さい。
未登記建物の相続の流れ
1. 現地調査を行います。
2. 必要書類の収集・建築業者との打合せ
3. 建物図面の作成
4. 未登記建物を含めた遺産分割協議書の作成
5. 遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印
6. 法務局に登記申請
※未登記建物の手続きは、当事務所提携の土地家屋調査士が行います。
未登記建物の相続の費用
通常の相続の費用の他、別途約10万円程度掛かります。
必要書類
1. 工事業者の工事完了引渡し証明書
2. 工事業者の印鑑証明・会社の登記簿謄本
※工事業者が個人事業主の場合は、印鑑証明のみで可
3. 建築確認通知書・建築確認済証・検査済証
※上記の他にも、必要書類が発生する場合が多いです。