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相続前に親と話しておきたい「7つの財産」 伝え方やきっかけ作りについても解説

親が高齢になってきたとき、将来の相続に備えてご家族で話し合っておくべきことがいくつかあります。
特に親の財産状況について把握しておかないと、相続発生後にトラブルになってしまうケースも多いので注意しなければなりません。

相続に備えて親が元気なうちに家族で話し合いを行い、財産状況を把握しておきましょう。
この記事では相続前に把握しておきたい財産7種類について、相続の専門家が解説します。

将来の遺産相続が気になっている方、相続をスムーズに進めたい方はぜひ参考にしてみてください。

1.親の財産がわからない場合のリスク

相続が発生したときに子どもが親の財産を把握していなかったら、以下のような問題が発生します。

1-1.相続財産調査が手間になる

まず相続人たちによる相続財産調査が困難となる問題があります。

相続が発生したら、相続人らは相続財産調査を行わねばなりません。親の財産を把握できていなかったら、ゼロから始める必要があります。手がかりがないので非常に手間がかかりますし、漏れが発生するリスクも高くなってしまいます。

1-2.相続税の申告漏れが起こってしまう

2つ目に相続税関係でも問題が生じます。
相続税を申告する際には、すべての相続財産をもれなく申告しなければなりません。
ところが子どもが親の財産を把握できていなかったら、申告漏れが生じる可能性があります。
すると後に税務調査に入られたときに高額な追徴課税をされるリスクも発生し、相続人らが思わぬ不利益を被ってしまいます。

1-3.遺産分割を進められない

遺産分割協議を始めるためには、すべての遺産を洗い出さねばなりません。相続財産調査が済まないと、いつまでも遺産分割を進められないのです。
親の資産を把握できなくて相続財産調査に手間取ると、いつまでも遺産分割協議を開始できずに財産が放置されるリスクも発生します。

1-4.相続人間で疑心暗鬼を生む

親の財産が明らかになっていないと、相続人間で争いが生じる要因にもなります。
どういった財産があるかわからないので、お互いに「相手が隠し持っているのではないか?」などと疑ってしまうからです。
相続人間で疑心暗鬼を生み、本来なら争わなくて良いケースでも争いが生じてしまうリスクが発生します。

2.親が元気なうちに把握しておきたい財産7種類

親の財産を把握していないと、相続が発生した時に重大なトラブルに見舞われるおそれもあります。
そういった状況を避けるには、生前の元気なうちに家族で話し合って財産状況を把握しておくべきです。具体的には以下の7つの財産や負債の状況について話し合っておくと良いでしょう。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式、投資信託
  • 暗号資産
  • 貸金庫
  • 生命保険
  • 負債

以下でそれぞれについて詳述します。

3.不動産 

親が不動産を所有している場合、どこにどういった不動産があるかを子どもに伝えておくべきです。
特に以下のような場合には慎重に対応しなければなりません。

3-1.自宅以外の不動産がある

自宅であればわかりやすいのですが、自宅以外の不動産がある場合には相続人が把握しにくくなります。
どのエリアにどういった不動産を所有しているのか、一覧表を作って子どもに伝えておくと良いでしょう。

3-2.未登記の建物がある

不動産が登記されていれば、子どもたちも登記簿を辿って調べられます。しかし未登記の建物の場合、登記簿からは調べられません。見逃される可能性も高まります。
たとえば自宅や納屋などの建物を建てて未登記のまま放置しているケースがあります。
未登記の建物も相続財産になるので、遺産分割や相続税課税対象になるので、必ず不動産目録に入れて子どもに伝えましょう。
なお不動産目録とは、不動産の明細をまとめた表を意味します。

3-3.多数の不動産を所有している

地主の方などで多数の不動産を所有している場合、ひとつひとつの資産を子どもたちが把握するのは大変な手間になります。
親が元気なうちに名寄帳を取り寄せたり目録を作成したりして、どこにどれだけの不動産があるのか明らかにしておきましょう。

3-4.昔購入した土地

昔、若いときなどに土地を購入した場合、親自身も忘れて放置しているケースがあるものです。
財産整理する際にはよく思い出してきちんと目録に記載しましょう。

3-5.相続した土地

親が自分の親から相続して使っていない土地などがある場合にも、財産把握で漏れが発生しやすい傾向があります。過去に相続した土地についても忘れず目録に記載しましょう。

3-6.借地権

借地権も相続の対象になります。不動産を整理する際にはついつい抜かしてしまいがちですが、借地権についても漏れのないように詳細を目録に記しましょう。

3-7.共有不動産

親が共有不動産の持分権者となっている場合、子どもにもその共有持分が相続されます。
共有持分を相続したら、子どもたちは他の共有者とも話し合って不動産の活用方法などを決定しなければなりません。また固定資産税などの負担も発生します。
共有不動産についても抜けてしまわないように不動産目録に整理しましょう。
共有不動産の場合、不動産全体の詳細だけではなく共有持分割合も記載する必要があります。共有持分割合は不動産登記簿を見るとわかるので、確認して目録に反映させましょう。

4.預貯金

預貯金口座についても、漏れなく子どもに伝えなければなりません。
預貯金は遺産分割の対象になりますし、相続税申告の際にもすべての口座を把握しておく必要があるからです。

休眠口座について

長期にわたって取引のない休眠口座がある場合にも、遺産分割や相続税の計算対象になります。休眠口座だからといって放置して良いわけではありません。
5年や10年などの長期にわたって放置している口座がある場合にもきちんと財産目録に記載しましょう。

5.株式・投資信託

親が株式や投資信託などの資産を持っている場合にも相続の対象になります。
子どもに伝えておかないと、相続が発生したときにどこの証券会社にどういった資産があるかがわからず混乱が生じてしまいます。
株式、投資信託については以下のような情報を整理しておきましょう。

  • 株式の発行会社名
  • 株式数
  • 投資信託の銘柄
  • 預けている証券会社名

非上場株式の場合

非上場株式も相続の対象になります。相続したら名義変更しなければなりませんし、非上場株式は相続税課税の対象です。
株式発行会社名と株式数を目録に記載して、子どもへ伝えましょう。

6.FX口座、暗号資産(仮想通貨)

FXや暗号資産も相続の対象になります。
しかし親が子どもへ伝えていなければ、子どもが自主的にこういった資産を探すのは困難となるでしょう。
どこの証券会社や仮想通貨交換所にどういった銘柄を預けているのか、目録に記載して子どもに伝えるようにしてください。

7.貸金庫

親が貸金庫を利用する場合もよくあります。
貸金庫には遺言書や契約書などの重要なものを保管しておく方が多数です。
ただどこの金融機関の貸金庫を利用しているか伝えなければ、子どもは貸金庫の探しようがありません。
親が元気なうちに、どこの金融機関の貸金庫に何を入れているのか、伝えておくと良いでしょう。

8.生命保険

親が生命保険に加入しているケースもよくあります。
生命保険に加入していると、被保険者(通常は親)が死亡したときに指定された受取人へ死亡保険金が支払われます。
ただ保険金を受け取るには、受取人が保険会社へ保険金の請求をしなければなりません。
生命保険に加入している事実を知らなければ、保険金を請求できないまま保険金請求権が時効にかかってしまうリスクも発生します。
保険金請求権の時効は、請求できる原因となる事実(相続の場合には被保険者の死亡)が生じてから3年間です。
親が生命保険に加入している場合には、相続発生後にすぐに受取人が保険金を請求できるように、以下の情報を受取人へ伝えておきましょう。

  • 生命保険の種類や証券番号
  • 死亡保険金の金額
  • 加入している生命保険会社名

9.負債

親が負債を負っている場合、必ず子どもへ伝えておく必要があります。
相続が発生すると、資産だけではなく負債も相続されるからです。
子どもたちが負債を相続したことを知らずに相続開始後3か月が経つと、相続放棄できなくなって強制的に借金を背負わせられる可能性もあります。子どもが払えない場合、最悪の場合には自己破産しなければならないリスクも発生するので軽く考えてはなりません。
特に親が保証人や連帯保証人になっていると、子どもたちは親の負債の状況を把握しにくくなるものです。
以下のような負債がある場合、必ず負債の目録を作って子どもに伝えましょう。

  • 借金(ローン、キャッシング、個人からの借入金など)
  • 未払いの税金、保険料
  • 未払いの買掛金、リース代(親が事業者だったケースなど)
  • 未払いの家賃
  • 未払いの通信料金
  • 未払いの水道光熱費
  • 損害賠償債務

借金だけではなく帯納税など多くの負債は相続対象になるので、漏れのないように目録に記載してください。

10.資産内容を伝えるきっかけや方法

親の資産状況を子どもに伝えるべきとしても、具体的にどのようなきっかけでどういった手段を用いて伝えれば良いのかわからない方も多いでしょう。
子供の立場からしても、親に資産状況についての質問をしにくいものです。

以下で親が子どもへ資産内容を伝えるきっかけ作りの方法や具体的に財産状況を伝える手段をお伝えします。

10-1.お盆や年末年始に話し合う

お盆や年末年始には、親族が一同に会するご家族が多いでしょう。
そういった機会を利用して、家族で終活について話し合うのも1つの方法です。
親が子どもや孫など親族へどこにどのような資産があるのかを伝え、後に混乱が生じないように準備しておきましょう。
話し合う前に財産目録を作成しておくと、スムーズに話を進めやすくなりますし、証拠も残るので後に混乱が生じにくくなります。

10-2.エンディングノートを作成する

親族一同が会している場所で大々的に伝えるのに抵抗のある方は、遺産目録やエンディングノートを利用しましょう。
自分で遺産目録を作成して保管する、あるいはエンディングノートへ資産の内容を書いて保管しておき、必ず子どもたちが発見できる場所に置いておくのです。
せっかく目録やエンディングノートを作っても発見されなければ意味がないので、相続人予定者へエンディングノートの保管場所を伝えておくのも1つの対処方法となります。

10-3.専門家に相談する

自分では財産整理や目録作成が「ハードルが高い」と感じる方は、専門家に相談してみましょう。
司法書士などの相続の専門家に相談すれば、財産の目録を作成してもらえますし、どうやって親族に伝えるのが良いかアドバイスも受けられます。
子どもの方から親へ資産整理の必要性を伝えたり頼んだりしにくい場合にも、一度専門家へ相談してみてください。専門家からのアドバイスであれば、子どもなどの親族からの提案とくらべて親も抵抗なく受け入れやすいものです。
千葉県八千代市のはながすみ司法書士事務所では、遺産相続や生前の財産整理のサポートに力を入れて取り組んでいます。親の財産整理でご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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