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財産の評価 (不動産:家屋)

被相続人が保有していた家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額を基にして行います。
固定資産税評価額は、その家屋のある市町村の評価証明書で確認しますが、固定資産税の納税通知書とともに送付される、課税明細書で確認することもできます。
なお、家屋の評価にあたっては、その家屋がどのように使用されていたのか?により以下の2通りに区分されています。

(自用家屋)

自用家屋とは、被相続人が自分で使用(居住)していた場合の家屋を指します。
この場合の具体的な評価方法は、
固定資産税評価額×1となります。
つまり固定資産税評価額が相続税評価額となります。

(貸家)

貸家とは、被相続人が自分の家屋をアパートなどとして第三者へ賃貸している場合の、その家屋を指します。
自らの家屋を他人に貸すということは、その利用に制限がかかるため、その評価方法についても、自用家屋に比べて多少の評価減が認められています。

具体的な評価方法は、
固定資産税評価額×(1-借家権割合)となります。

借家権割合分だけ自由に利用できなくなるため、その分を減額して評価します。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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