認知症の方がいる場合の相続
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいますので、相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
遺産整理業務の内容と流れ
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
(※ 遺産分割サポートサービスの内容も含みます。)
④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預金の解約・払出手続等)
⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑦二次相続対策サポートのご提案(ご希望の方)
※司法書士の業務範囲外の手続きについては、各専門家を手配します。
遺産整理業務の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 250,000円(税込275,000円) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+190,000円(税込209,000円) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+290,000円(税込319,000円) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+590,000円(税込649,000円) |
3億円以上 | 価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円) |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。