遺産相続で押さえておきたい【9つの時効(除斥期間)】
遺産相続する際には、時効や除斥期間という期間制限のある手続きがたくさんあります。
制限された期間を過ぎるとその手続きをできなくなってしまうので、どういった手続きがどのくらいでできなくなってしまうのか把握しておきましょう。
この記事では相続が開始したときに知っておきたい「遺産相続9つの期間制限(時効や除斥期間)」についてお伝えしますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
1.相続税
遺産相続したとき、遺産の評価額が相続税の基礎控除を超えていたら相続税を払わねばなりません。
相続税は、相続開始を知ってから10か月以内に申告納付する必要があります。申告だけではなく納税も10か月以内にしなければならないので、遅れないように早めに準備しましょう。
相続税の除斥期間
相続税を長期にわたって払わなかった場合、除斥期間の経過によって納税義務が消滅する可能性があります。
除斥期間とは、その期間が過ぎると権利や義務が消滅する期間をいいます。時効と異なり更新されないので、期間を過ぎると必ず権利義務が消滅します。
相続税の除斥期間は、通常一般の申告漏れなどのケースでは申告期限から5年間です。
あえて「脱税してやろう」などという悪質な脱税意図があった場合などには申告期限から7年間となっています。
つまり相続税の除斥期間をまとめると以下のようになります。
- 一般のケースでは相続開始後5年10か月
- 脱税意図があるなど悪質なケースでは相続開始後7年10か月
ただし税務署には強い調査権限があるので、時効を成立させるのは容易ではありません。相続税をきちんと申告しないと加算税や延滞税を課される可能性も高まるので、必ずきちんと納税しましょう。
2.贈与税
贈与税は、生前贈与を行ったときにかかる税金です。贈与税には「1年に110万円まで」の控除があるので、基本的には110万円を超える贈与を行ったときに贈与税がかかります。
贈与税の申告時期は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
贈与税の除斥期間
贈与税にも相続税と同様に除斥期間が適用されます。通常の申告漏れなどのケースでは申告期限から6年間、脱税意図があった場合など悪質な場合には申告期限から7年間です。
贈与税の場合、申告漏れなどのケースでも5年ではなく6年に除斥期間が延長されます。
相続税の場合には5年間なので、間違えないように注意しましょう。
また6年や7年は申告期限から起算して数えます。よって贈与税の除斥期間をまとめると以下のようになります。
- 通常の申告漏れなどの場合、贈与を受けた年の翌年の3月16日から6年間
- 脱税意図があるなど悪質な場合、贈与を受けた年の翌年の3月16日から7年間
3.生命保険の死亡保険金
死亡した方が生命保険の被保険者になっていた場合には、受取人として指定された人は死亡保険金を請求できます。受取人が指定されていない場合、法定相続人が保険金請求権を取得します。
生命保険会社への保険金請求権にも時効が適用されるので、過ぎてしまわないように注意しましょう。死亡保険金の請求期限(時効)は被相続人の死亡後3年間です。
人が亡くなったときには保険の加入状況を調べて、死亡保険金が支給される場合には早めに請求手続きを行うべきです。保険金請求の方法がわからない場合、保険会社のコールセンターへ連絡してみましょう。
4.株式の配当金
株式の配当金についても、一定期間請求しない場合には時効が成立してしまいます。
株式を相続しても名義変更をしなければ、会社は誰に配当金を払って良いのか判断できません。相続人の側も配当金を請求しなかったら、一定期間経過後に配当金を請求できなくなってしまうのです。
株式配当金の請求権には民法の原則的な時効が適用されるので、以下のいずれか早い方に時効が成立します。
- 債権者が請求できることを知ってから5年間
- 請求できる状態になってから10年間
通常は、自分が株式を相続して配当金支払いの時期が来たら配当金を請求できると知るので、5年間の時効が適用されるケースが多いでしょう。
4-1.改正前民法の場合
上記の解釈は2020年4月1日以降の改正後民法を適用したものです。その前に発生した債権の場合、基本的に「請求できる状態になってから10年」で時効が成立します。
4-2.定款で短縮されるケースもある
会社の定款により、配当金の時効期間を短縮される可能性があります。
法律上、定款で定めると、会社は配当金の時効を短縮できるとされているからです。
たとえば定款で「3年で配当金請求権が時効にかかる」とされている会社では、配当金受け取り時期から3年が経過した時点で請求できなくなってしまいます。
実際には定款で配当金の時効を3年に短縮している会社が多いので、早めに請求しましょう。
4-3.所在不明株主になると権利が失われる
株式の名義変更をしない場合、配当金の時効以外にも株式の権利そのものが失われるリスクが発生します。
長期にわたって所在不明な株主がいる場合、会社は株式を競売にかけたり自社が買い取ったりできる、と定められているからです。
つまり株式の名義変更をせず会社からの郵便物なども受け取らなかった場合、5年が経過すると株主としての権利が強制的に失われる可能性があります。そうなると、すでに発生した配当金だけではなくその後の配当金もすべて受け取れなくなってしまいます。
株式を相続した場合には、早めに証券会社に連絡して名義変更しましょう。
5.預貯金
預貯金も一種の債権です。銀行へ請求して預金を払い戻す権利だからです。
預貯金を相続した場合にも長期にわたって請求しないと時効によって権利が失われる可能性があるので、放置しないように注意しましょう。
5-1.預貯金の時効
預貯金の時効が成立する時期は以下のいずれか早い方です。
- 債権者が請求できると知ってから5年
- 請求できる状態になってから10年
通常は預貯金を相続したら「請求できる」と知るので、その後5年が経過したら預貯金の時効が成立します。
5-2.改正前民法の場合
こちらも改正後民法を適用した解釈です。2020年3月31日までに発生した権利の場合には以下のようになります。
- 銀行などの一般金融機関の場合には請求できる状態になってから5年
- 信用金庫や信用組合の場合には請求できる状態になってから10年
5-3.休眠預金になる可能性がある
預貯金が時効にかかっても、すぐに出金できなくなるわけではありません。
ただ預貯金が10年放置されると、休眠預金扱いにされる可能性があります。
休眠預金とは、長期にわたって取引のない預貯金の場合に預貯金を公益活動などに流用する制度です。
預貯金を相続したにも関わらず10年以上名義変更しないで放置しておくと「休眠預金」となって、公益活動などに使われてしまう可能性があります。
なお休眠預金となって預貯金が使われても引き出せなくなるわけではありません。ATMを止められた場合には、取引先の金融機関へ相談しましょう。
6.郵便貯金
郵便貯金の場合、一般の金融機関の預貯金とは異なる時効が適用されます。
6-1.2007年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
この場合、満期後20年2か月が時効期間となります。
満期になっているにもかかわらず20年2か月以上放置していると、払い戻しを受けられなくなってしまいます。
定額郵便貯金や定期郵便貯金などを相続して満期が来たら早めに請求しましょう。
6-2.2007年9月30日以前に預け入れた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
通常の郵便貯金や通常貯蓄貯金の場合、2007年9月30日の時点で最終取引日から20年2か月を経過していないなら、最終取引日(2007年10月1日以後に一度も取引がない場合は2007年10月1日)から10年で時効が成立します。
ATMなどで出金できなくなってしまったら、窓口で事情を伝えて出金申請をしましょう。すると引き続き利用ができて、払い戻しや解約などの利用ができます。
なお2007年9月30日の時点で最終取引日から20年2か月を経過している場合、旧郵便貯金法によって権利が消滅しているため、出金はできません。
6-3.2007年10月1日以後に預け入れた貯金
2007年以降に預け入れた貯金の場合、時効期間は他の金融機関と同様です。
最終取引日から5年または10年が経過するとATMなどで出金できなくなる可能性があるので、止められたら窓口へ行って事情を話しましょう。
6-4.休眠預金になる可能性もある
最後取引日または満期日が平成21年1月1日以降の貯金は休眠預金の対象になるので、10年以上放置すると公益活動に使われる可能性があります。
7.遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害された場合の遺留分侵害額請求権にも時効があります。
遺留分侵害額請求権の時効は、以下のいずれか早い方の時期に成立します。
- 相続と遺留分侵害の事実を知ったときから1年間
- 相続開始から10年間
たとえば父親が亡くなって不公平な遺言書が遺されていることを知ったら、そのときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。
遺留分侵害額請求を行った後の時効
遺留分侵害額請求を行った後の債権にも時効が適用されます。
一般的な金銭債務となるので、「遺留分侵害額請求をしてから5年間」で時効が成立するケースが大半です。その間に実際に遺留分侵害額を払ってもらわねばなりません。
遺留分侵害額請求権を行使する場合には、各種の時効を過ぎてしまわないように早めに対応しましょう。
8.相続回復請求権
相続回復請求権とは、正当な権利者でない人が相続人の権利を侵害しているときに相続人が相続財産を取り戻す手続きです。
たとえば無関係な第三者が相続財産の名義人となったり占有したりしている場合に相続回復請求権を行使して、取り戻すことができます。
第三者ではなく他の相続人が自分の相続分を超えて多くの相続財産を不当に取得・占有している場合にも相続回復請求権を主張できます。
相続回復請求権は、以下の早い方の時期に時効が成立します。
- 相続人や法定代理人が相続権を侵害された事実を知ってから5年間
- 相続開始時から10年間
相続財産を守るため、侵害を受けたら早めに相続回復請求権を行使しましょう。
9.特別受益・寄与分、特別寄与料
相続の際、特別受益や寄与分を主張できるケースがあります。
特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や死因贈与、遺贈によって受けた特別な利益です。
贈与などによって利益を得た相続人がいる場合、「特別受益の持戻計算」を行ってその相続人の相続分を減らし、他の相続人の相続分を増やせます。
寄与分は、相続財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に認められる多め遺産取得分です。介護や事業の手伝い、扶養などによって遺産の維持や増加に貢献した相続人がいると、その相続人の相続分を増やすことができます。
特別受益の持戻計算や寄与分を考慮した遺産分割について、時効はありません。遺産分割協議や調停などの際、いつまででも主張できます。
またいつ行われた贈与であっても、相続人に対する生計の資本などのための生前贈与は特別受益になります。寄与分についても期限がなく、古い時期に行われた貢献であっても寄与分として評価されます。
特別寄与料の期間制限
相続人でない人でも、一定範囲の親族が介護や事業の手伝いを行って特別の貢献をした場合、特別寄与料を請求できます。特別寄与料については、以下の早い方の時期に請求しなければ権利が失われてしまいます。
- 相続開始と相続人を知ってから6か月以内
- 相続開始から1年以内
子どもの配偶者や孫、甥姪などが献身的に介護した場合などには、早めに特別寄与料を請求しましょう。
まとめ
遺産相続するときには期間制限(時効や除斥期間)が適用されるケースが多々あります。迷ったときには専門家である司法書士へお気軽にご相談ください。
- 相続前に親と話しておきたい「7つの財産」 伝え方やきっかけ作りについても解説
- もうちょっと早く相続の相談に来てもらればよかったと思う事例1
- 司法書士が考える、相続のホームぺージで一番見てほしいところ
- アパートの相続で考慮すべき5つのポイント
- 相続や遺言を司法書士に相談するのが良い6つの理由
- もうちょっと早く相続の相談に来てもらればよかったと思う事例2
- 相続放棄で押さえておきたい【8つの注意点】
- 相続に詳しい司法書士とそうでない司法書士との違いを見分けるポイント
- 相続財産に暗号資産があるケースにおける注意点
- 親が離婚している場合に子供が知っておく相続8つのポイント
- 司法書士に相続登記を依頼する際、準備しておくと喜ばれるポイント
- 相続の仕事をしていると司法書士は性格が細かくなっていくのはほんとう?
- 相続開始で押さえておきたい【遺産相続6つの重要手続きの期限】
- 遺産相続で押さえておきたい【9つの時効(除斥期間)】
- 手続に必要な書類
- 法定相続人
- 相続が発生したら
- 遺産/相続財産のあらまし