相続財産となるもの
相続財産とは、被相続人が所有していた財産を指しますが、ここでは相続財産を
- 民法上の相続財産
- 相続財産とみなす財産
に区分してご説明します。
(民法上の相続財産)
民法上、相続財産となるものには、被相続人が所有していた現預金・有価証券・動産・不動産・貸付金債権・特許権・著作権などのプラスの財産のほか、被相続人が負っていた借入金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人が同族会社の役員などの場合、生前にその法人に対して運転資金等を貸付けているケースがあります。(法人にとっては役員借入金となります)
この場合、被相続人である役員が法人に対して有していた貸付金債権は、相続財産に含まれることとなります。
(相続財産とみなす財産)
民法上は相続財産ではないものの、相続税法上は相続財産として取り扱うものがあります。これを「みなし相続財産」といいます。
代表的なものとしては、被相続人が契約者・被保険者として加入していた生命保険契約に基づいて、相続人が受け取る死亡保険金があります。
この死亡保険金は、受取人である相続人へ支払われるものであるため、本来は相続財産に含まれません。しかし、この死亡保険金は、被相続人が生前保険料を支払っていたため相続人が受け取ることができるものである、という経済的利益の観点から、相続財産とみなして取り扱うものとなりました。
この他、被相続人の死亡により受け取った退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内にその支給が確定したものも相続税の対象となります。
なお、退職金等のうち、被相続人の死亡後3年を経過したのちにその支給が確定したものは、受取った者の一時所得として所得税が課税されます。
(その他~相続時精算課税制度の適用を受けていた場合)
相続人が被相続人から生前に相続時精算課税制度により贈与を受けていたときには、その贈与財産の贈与を受けた時の価額を相続財産に加算します。
(その他~相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合)
相続により財産を取得した者が、被相続人からその相続の開始前3年以内に贈与を受けていたときには、その贈与財産の贈与を受けた時の価額を相続財産に加算します。
ただし、その贈与を受けた財産が次に掲げる財産である場合には、相続財産に加算する必要はありません。
- 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けていた場合には、その適用を受けた金額。
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額。
(注)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金、結婚・子育て資金の非課税の規定の適用を受けた金額のうち、一定の金額は相続財産に加算する必要があります。